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海外の収入の申告なついて

これから香港で仕事をします。年間250日以上は香港にいることになります。
月収25万円程度の予定です。
日本には家族がいますので毎月仕送りをしようと思います。
確定申告等、税務上どのような申告が必要ですか?
なお、とりあえずは住民票は日本においたままの予定です。

税理士の回答

こんにちは、固定的に香港に住所を定めるということでなく、行き来しながら、年間250日程度、香港在留ということでしょうか?
香港で事業場の拠点を設け、固定的な住所を設け、または、香港に在留して行う仕事を有する、そういう場合には、香港の居住者、日本の非居住者になるのですが、日本に住所をおいたままであり、香港でのお仕事の仕方がご質問では十分わかりませんが、日本において居住者のままか、非居住者になってしまうかが、微妙です。
日本の居住者のままなのであれば、香港において獲得した所得についても、通常の所得と同様、確定申告を行うことになります。
香港の居住者になり、日本では非居住者になってしまうのであれば、香港において所得税を納税し、日本では特に納税義務は発生しない、
というのが原則的な取扱となります。
短期出張を繰り返すだけであれば、原則、日本では居住者のままということになるでしょうね。
ご不明点あれば、もう少し状況補足いただきつつ追加質問してくださいね。

ご回答ありがとうございます。追加質問を投稿したつもりでしたが、操作が不適切だったかもしれませんので、重複するかもしれませんが今一度追加質問させて下さい。
香港で貿易会社を立ち上げます。予備調査、予備滞在済んでいまして、住居は決まっています。
日本への帰国は年4回×15日/回ほどを予定しています。香港以外には短期出張が年に2-3回あるのみです。
上記条件で
1,素人感覚では日本非居住者になりそうな気がしますがいかがでしょうか?
2,もし香港での収入の一部(月15万円程度)を家族に生活費として渡したら、日本で申告は必要でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

こんにちは。
現地に会社を設立、株主であり、役員(経営者)である。住所は、その会社設立に伴い、在留許可を長期間継続で受け、1年以上、現地に在留する事が可能で、その意志で香港に在留している、ということでしょうか?
であれば、日本非居住者ということで取り扱われると思います。
現地でその会社から役員報酬として受けたお金の一部を、日本の家族に生活費として送金する、ということであれば、ご本人として、日本に申告納税義務はないでしょう。
しかし、住民票を日本においたままであれば、市区町村役所では、申告しないと所得の有無がわかりませんので、地方税の申告だけは出す必要があるでしょうね。
日本に住民票を残すと、紛らわしいわけです。
税務署からは、住民票があるんだから、日本で居住者じゃないの?と言われるリスクも残りますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございました。事業が軌道に乗りましたら住民票を移動することと致します。
迅速かつご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年07月14日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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