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払い出し後の一般口座の利益の考え方と所得区分

初めまして。
今回2点ご相談があります。

①買収にともない、特定口座源泉有りで持っていた米国株銘柄が銘柄名が変わり、一般口座に払い出しされました。その後、一般口座に払い出しされた銘柄は売却しました。
一般口座では取得金額が0になっているので、売却金額が全て利益になっています。この場合、この金額全額が確定申告対象になるのでしょうか?
それとも特定口座払出通知書に記載された取得金額を売却金額から差し引いた金額が確実申告対象と考えてよろしいでしょうか?

②とても基本的な質問ですが、①で得た株の利益とは別に暗号資産取引の利益があります。株の利益と暗号資産の利益の所得区分は同じですか?同じであれば合計で20万以上になれば確定申告が必要なのでしょうか?

以上2点、ご教授のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

①特定口座払出通知書に記載された取得金額を売却金額から差し引いた金額が確実申告の対象になります。
②株の売却は譲渡所得、暗号資産は雑所得になります。これらの合計所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

本投稿は、2022年04月10日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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