副業をしているサラリーマンの社会保険について
サラリーマンで、副業として原稿料をいただいています。社会保険について、二点ほど質問があります。
①仮に開業して個人事業主となった場合、本業の会社の社会保険は抜けなくてはいけないのでしょうか。
②開業をしていない副業(収入が不定期)の場合は、本業の会社の社会保険は抜けなくていいのでしょうか。
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出はできません。本業の会社の社会保険を抜ける必要はないと思います。
②①と同様になります。
ご回答ありがとうございます。
①の回答についてですが、会社に勤めながら原稿料をもらっている場合は、たとえ個人事業主と認められるほどの仕事(継続的に原稿料が入る等)をしていたとしても、開業届けが出せない、ということでしょうか…?
全くの無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

本業が給与所得の場合は、副業は雑所得(収入が給与所得より多くても)になり開業届は提出できません。給与所得がなくなり、副業が本業になれば開業届の提出ができます。
本投稿は、2022年04月11日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。