海外在住時に契約した保険を解約した時の利子
宜しくお願いいたします。
香港に30年在住&勤務しておりました。数年前に日本に帰国しました。
①香港在住中に契約した現地銀行の保険はまだ契約中で、解約した場合の利子は確定申告は必要でしょうか?
②申告の場合、申告は保険を解約した年ですか、それとも日本の口座に送金した年ですか?
③課税対象となる場合、上記の保険を解約した利子に対する税金の計算方法を教えてください。
国税庁のホームページには、
(満期保険金金額-支払い金額-50万円) x2分の1
とありましたが、この計算方法による金額が税金として支払う金額になるのでしょうか?
④仮にA保険の利子が30万円、B保険の利子が30万円の場合、単独では50万円以下ですが、
合計で50万円越えですのでやはり申告が必要になりますか?
全くの無知でお恥ずかしい質問の数々申し訳ございません。
ご返答頂けたら助かります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
香港の銀行の保険の利益部分が「利子」と呼ばれるのは定かではありませんが、日本では、生命保険・損害保険を解約した場合に受け取る金銭は「解約返戻金」といい、解約返戻金があった場合は、③の計算により所得金額を計算します。
の計算方法は保険1つ1つではなく、すべての保険を合算して計算しますので、満期保険金等金額-支払保険料が50万円を超える場合には確定申告が必要になります(その他に所得がある場合)。
ご回答ありがとうございました。
「利子」ではなくて、「解約返戻金」ですね、ご指摘ありがとうございます。
お忙しいところお時間頂き恐縮ですが、もう一つお伺いしてよろしいでしょうか?
「その他に収入がある場合」とありましたが、帰国してからは無職で収入は全くありません。その場合は申告は必要ないという事でしょうか?
宜しくお願いいたします。

土師弘之
所得税には基礎控除額が48万円(住民税は43万円)ありますので、他の所得(収入)がないのであれば、満期保険金金額-支払保険料の額が、一時所得特別控除額50万円+基礎控除額48万円=98万円(住民税の場合は93万円)を超えなければ、申告の必要はありません。
迅速なご返答ありがとうございます。
理解いたしました。
申告や税金に関する事項の難しさを改めて実感しています。
お時間ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月13日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。