銀行から現金還元された場合の申告について
会社員をしています。年末調整は会社が行っています。
とあるネット銀行で下記を行うと、毎月現金がプレゼントされる特典があります。
◆口座振替(クレカや公共料金など何らかの引き落とし)
◆キャッシュレス決済へのチャージ(〇〇pay等へのチャージ)
※回数や額によって、毎月プレゼントされる額が変わります
※想定しているプレゼント額としては、月に100円~200円程度です
※口座振替については、投資信託での購入で利用する予定です
※上記特典は常設のサービスとなっています。
もし上記のサービスによって現金還元を受けた場合、確定申告や住民税の申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
上記のサービスによって現金還元を受けた場合、確定申告や住民税の申告が必要になるのでしょうか?
一時所得と考えると、
一時所得が合わせて、50万円を超える場合には、申告義務があります。
よろしくお願いします。
50万以上の場合には、
竹中様
ご返答ありがとうございます!
一時所得が合わせて、50万円を超える場合には、申告義務があります。
承知いたしました。
ちなみにですが今回の場合、一時所得の種類としては、下記の(4)に相当するのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
今回のケースで、「役務の対価としての性質」は考えなくても良いのか、気になった次第です。

竹中公剛
(4)だろうと考えます。
役務の提供が下記です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153.htm
ご返答ありがとうございます!
承知いたしました。
本投稿は、2022年04月18日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。