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確定申告について

物販によって利益が出た場合の確定申告についてお尋ねします。

妻のクレジットで1万で仕入れ、
夫が買取業者で売却で 夫の口座に2万円入金


その場合 どちらがいくら課税になリますか。

税理士の回答

  回答します

  当該所得は、事業所得又は雑所得に該当すると解されます。
  また、奥様かご主人の所得にルカについては、「どなたが主体となって物販を行ったか」により異なり、その主体となった方の所得になると考えられます。

  事業又は雑所得の所得金額の算出方法は、
   収入金額 - 必要経費(仕入・その他経費)=事業(雑)所得金額 となります。

  そこで、お尋ねの場合で、取引の主体がご主人の場合
   2万円 - 1万円 = 1万円 になりますので 1万円がご主人の課税対象となります。
  なお、奥様が仕入たものをご主人が売却した場合であっても、当該仕入代金は必要経費(仕入)となります。

  税額の算出は、他の所得との合計額から所得控除を控除した額に税率を掛けて算出しますので、2万円にいくらの課税となるかは分かりません。
  ※所得税は累進課税制度を取っていますので、「課税所得金額」によって税率が異なります。

ありがとうございます。
あと 同じようなやり取りで兄弟間のような生計が別の場合でも、取引の主体が課税対象でしょうか。
よろしくお願いします。

回答します。

 「取引の主体者」の所得になると思います。

 なお、商品を売却するための仕入れを家族に限らず他の人に依頼することは依頼することはありえます。
 その場合、当然仕入の代金などは相手に渡すことになります。

 ただし、どのような理由で家族や兄弟などに依頼したのかなど説明がつくようにすべきと考えます。

ありがとうございます。

どのような理由で依頼したか ですが、
例えば、スマホの転売で、安く端末を入手するために、家族にもスマホ契約してもらうために依頼したというのは妥当な理由になるのでしょうか。
よろしくお願いします。

本投稿は、2022年04月21日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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