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業務委託契約の報酬の源泉徴収の還付について、また確定申告の対象となる期間について

以下のケースで、業務委託契約の報酬から源泉徴収されている場合、結果として所得が非課税になるなら、確定申告で還付されるでしょうか

また、報酬が月末締め翌月末払いの場合、来年の確定申告の対象となる報酬は、今年1月~11月稼働分でよろしいでしょうか

(詳細)
2022年1月より、A社と業務委託契約で、
通信販売のメール対応とそれに伴う事務作業を、
在宅オンラインで行っております。
時給(時価単価)制、シフト制で、月末締め翌月末払いで報酬をいただいています。

税務署に確認済みですが、特定の1社のみの契約で、パート/アルバイトと同じ働き方のため、
『家内労働者等の必要経費の特例』の55万円の控除が適用されると認識しています。

シフト通りですと2022年1月~11月稼働分の報酬合計は98万円ほどの予定で、100万円を越えないように調整いたしますので、所得は48万円以下となり、所得税、住民税ともに非課税と思われます。
(12月稼働分は1月末に振り込まれるので来年の報酬になると認識していますが、間違いないでしょうか)

毎月の報酬ですが、約10%源泉徴収されて振り込まれています。
A社様からは、来年1月に、11月稼働分までの支払調書を頂けることになっています。

上記のように、非課税かと思われますので、徴収分は来年確定申告をすれば全額還付されるでしょうか

また、重複いたしますが、
12月稼働分は今年の報酬に含まなくてよいでしょうか、なぜなら、
来年1月にA社様に請求書を発行するので、A社様の方でも来年の支払調書記載分となると思われます。

大変恐れ入りますが、ご教示頂けますでしょうか
よろしくお願い申し上げます

税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。12月稼働分は、12月の売上になります。源泉税についても、1月から12月分までの分を申告します。支払調書は、支払ベースではなく発生ベースで作成されるべきです。なお、支払調書は、確定申告書に添付の義務はありません。

早速のご回答ありがとうございます
12月分の件について間違った認識をしており
教えていただき感謝致します
度々申し訳ございませんが、教えていただけませんでしょうか、
12月分も今年1年の報酬に含めると所得が48万円を越えます
(11月までで100万円ギリギリになるペースのため)
そうすると、
①源泉徴収された分の還付はないということでしょうか、また、
②還付がない場合、もう税金は払っているので確定申告は不要なのでしょうか

また、現在、主人の扶養(配偶者控除)に入っておりますが、外れることになります
③130万円は越えないので社会保険の扶養は入ったままですが、会社に何か届ける必要がありますでしょうか

恐れ入りますがよろしくお願いいたします

①課税所得金額が0になれば全額還付されますが、課税所得金額が出れば一部の還付になると思います。
②以下の様に所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-特例経費55万円=所得金額
③扶養内であれば、特に届出の必要はないです。

再度のご回答ありがとうございます
分かりやすくご説明頂き感謝致します
来年確定申告致します

本投稿は、2022年04月24日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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