本業と副業(開業届けなしの赤字)の損益通算について
妻メインでYouTubeをしていて赤字です
開業届けなどはありません
夫も参加してやっていますが
こちらの赤字を夫の本業(サラリーマン)の所得と損益通算することは可能でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
妻メインですので、妻に関する所得計算だと思われます。
また、仮に夫に関する所得計算だとしても、雑所得に該当するものなので給与所得と損益通算できません。
本投稿は、2022年04月27日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。