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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

私は現在学生で、普段はアルバイト先から給与所得を得ています。(こちらは75万円ほどの予定です。)
一方で、業務委託として13万円ほどの所得を得ました。(これ以上増える見込みなし。)
給与所得を頂いているアルバイト先で年末調整をする場合、業務委託の収入は20万円以下なので確定申告はいらないという認識であっているでしょうか。
また副業収入がある場合に確定申告しない際には、住民税の申告が必要との記載を見つけたのですが、確定申告との違いがよくわかっておりません。簡易的にで構いませんので、どのような手続きが必要なのか教えていただけると幸いです。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
所得税においては、20万円ルールがありますが、住民税にいては20万円ルールはないため20万円以下でも申告が必要になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、次の①〜③は異なる手続きとご理解ください。

① 年末調整
② 所得税の確定申告
③ 住民税の確定申告

①年末調整は、会社が給与について、所得税の調整計算をしてくれます。こちらについては、ご相談者様の場合、これまでと同じ手続きで構いません。

②所得税の確定申告については、給与所得者は給与以外の所得が20万円以下の場合、少額不追及の観点から申告不要となっております。つまり、業務委託での収入が20万円以下ですので、申告不要です。

③住民税の確定申告については、②のように20万円以下であれば申告しなくても良いといったルールはなく、副業収入がある場合には少額であっても申告が必要です。
したがって、ご相談者様はお住まいの自治体に住民税の確定申告をする必要がございます。

わかりやすく丁寧なご返答をいただきありがとうございました!住民税の申告について調べて手続きしたいと思います。本当にありがとうございます。

本投稿は、2022年04月29日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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