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インボイス制度について

インボイス制度について質問です。
現在、よくわからず申請するか悩んでおります。

個人事業者(執筆業)で、収入は原稿料と印税です。
免税事業者です。

1)この業種でインボイス発行事業者にならないことでデメリットはどのようなものが考えられますか?
相手先は出版社になりますが、申請はしたほうが良いと思いますか?
インボイス発行事業者でないことで出版社にデメリットがあるかわからず困っております。

2)免税事業者のままでいることを選択すると、消費税を上乗せして請求できなくなるのでしょうか?

3)インボイス発行事業者になる場合、この業種だと、簡易課税制度を選択する方が有利ですか?

以上です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1)この業種でインボイス発行事業者にならないことでデメリットはどのようなものが考えられますか?

消費税を上乗せできない。
相手先は出版社になりますが、申請はしたほうが良いと思いますか?

申請すると、消費税を必ず納めるようになる。消費税の申告を必ずするようになる。
どちらを選ぶか?
インボイス発行事業者でないことで出版社にデメリットがあるかわからず困っております。

出版社にはデメリットはない。
でも、出版社の経理が面倒。

2)免税事業者のままでいることを選択すると、消費税を上乗せして請求できなくなるのでしょうか?

その通りです。

3)インボイス発行事業者になる場合、この業種だと、簡易課税制度を選択する方が有利ですか?

計算しないとwからない。
でも、申告は楽でしょう。

(1)あなたが、インボイス発行事業者でない場合出版社は仕入税額控除の制限を受けるデメリットがあります。従って、出版社はインボイス発行事業者になることを要求すると考えられます。
(2) 免税事業者からの仕入は仕入税額の制限を受けますので、原則的には消費税を上乗せできないこととなります。しかし、取引先によっては認めるケースも考えられます。
(3)一般論としては簡易課税制度の選択が有利ではないかと考えます。

回答します
 
 消費税の仕組みとインボイス制度の件で簡単に説明します。

 消費税の納税の計算は次のように計算されます
  課税売上げに係る消費税額① - 課税仕入れ係る消費税額(仕入税額控除) =消費税の納税金額
 
 いままで、消費税の申告・納税をする場合、課税仕入れ先(仕入や外注・その他経費の支払先)が免税事業であっても最終消費者(個人)からであっても仕入税額控除が出来ました。
 しかし、インボイス制度が開始された場合、原則、仕入税額控除は「インボイス」を基に計算され、「インボイス」がない税額控除は認められないこととなります。

1)インボイス発行業者にならないことのデメリット
  出版社
  出版社が消費税の申告をする際に、貴方への支払い(課税仕入れ)の税額控除が出来なくなります。(納税負担が増加する)
  貴方
 「執筆業」の場合、貴方に代わる方がいない場合「インボイス発行事業者」ではなくとも、取引を停止されるようなことはないと考えられますが、あくまでも出版社側の判断に寄るため一概には言えず、執筆を断れれる可能性があります。
  また、本来は禁止されていますが、インボイスの発行ができない事業者の価額を下げるなどの交渉があるかもしれません。

  なお、「課税事業者のみ取引を行う」としている企業もあると聞いています。出版社の意向を確認されてはいかがでしょうか。

2)消費税は上乗せできないか
  消費税は「非課税」でない限り課税対象であるとの考え方ですので、「消費税」を請求することはできます。
  元々免税事業者も仕入などには消費税が含まれていたため「消費税相当額」を請求することは相当と考えられています。
  ただし、インボイスの発行ができない場合、請求しずらくなるなど「消費税込み」とするように要求される可能性があります。

3)簡易課税が良いか
  一概には言えませんが、「執筆業」の場合経費が少ないため簡易課税の方が納税額が少なくなる可能性があります。また、申告書の作成は簡単になります。(そのための制度です)
  ただし、資産の購入時など「課税仕入れ」が増加しても還付等が受けられない可能性があります。


蛇足
 課税事業者(消費税の申告納税義務のある事業者)は、登録をしないと「インボイス発行業者」にはなりませんが、「インボイス発行業者」の申請・登録をした事業者は、必ず課税事業者になります。
 インボイス制度が開始(令和5年10月1日)から「インボイス」を発行するには令和5年3月31日までに申請をしないといけません。
ご検討ください。
 

竹中さま

参考になりました。
ご返信をありがとうございました!

飯塚さま

ご返信をありがとうございます。
追加で質問です。

インボイス発行事業者でない場合出版社は仕入税額控除の制限を受けるデメリットがあります。

出版社にとって原稿料は仕入税額控除にかかわる仕入れなのでしょうか?
確かに原稿料に消費税を上乗せして請求していますが、この部分が関わってくるのでしょうか?

基本的に執筆業の場合、インボイス発行事業者になるほうがよさそうでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

米森さま

詳しくご説明いただきありがとうございます。
追加で質問です。

1)出版社は私が請求する原稿料・印税などは「課税仕入れ」になるということですか?
もし免税事業者のままだと、原稿料に消費税を上乗せして請求すると、
その消費税は出版社負担になってしまうということですか?

2)令和5年3月31日までに申請をする、とありますが、
令和5年3月31日に申請をすると、令和5年3月31日から課税事業者になるのでしょうか?
なるべくギリギリに課税事業者になりたいのですが、どのタイミングで申請をすればよいですか?
また、簡易課税も選択したいのですが、簡易課税を選択する場合、
事業年度開始前(令和4年12月31日まで)にインボイスの申請と簡易課税の届け出をしないといけないのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

出版社にとって原稿料は仕入税額控除にかかわる仕入れとなります。
原稿料に消費税を上乗せして請求した場合、出版社はこの消費税を売り上げ消費税から控除できる制度になっています。
今後、執筆業としてご活躍される場合、インボイス発行事業者になる事をお勧めします。

 回答します

 1) 出版社にとっては「課税仕入れ」となります。
    なお、上乗せ(消費税額分を別途請求する、しないに関わらず)される消費税額に関しては、その分のみ出版社の負担となります。
 
 2) 令和5年10月1日から、登録事業者(課税事業者)になる場合は、同様に令和5年3月31日までに選択した場合、令和5年10月1日から課税事業者になることができます。簡易課税についても同様となります。
    ※特例措置となります。

 国税庁HPからQ&Aを添付します。問7をご覧ください。
 あわせて、問5・6もご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
  

飯塚さま

ご返信をありがとうございます。
インボイス発行事業者になる手続きをしようと思います。
ありがとうございました!

米森さま

ご返信をありがとうございました。
よくわかりました。
早速申請をしたいと思います。

ありがとうございました!

本投稿は、2022年05月10日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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