取得価額が不明な土地建物の譲渡所得における取得費計算
昭和47年建築の土地建物を売却しました。不動産屋からは取得価額が不明なため売却金額の5%を取得費として計算するしかないと言われましたが本当でしょうか。ネットで調べると税理士であれば対応可能(節税できる)なのでしょうか。
税理士の回答

土地建物の取得価額が不明な場合は、概算取得費(売却金額の5%)を使うことができます。以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
本投稿は、2022年05月17日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。