青色申告の専従者が行う農産物のネット販売にかかる確定申告の種別について
お世話になります。
今年度の確定申告についてご相談いたします。
家族が農家をしており、私も青色申告の専従者給与の支払いを受けながら手伝っています。
私は農業を手伝うかたわら、ネットショップ等で農作物のネット販売をしています。出品者としての名義は私個人のものです。開業届は出していません。大量に売っているわけではないため、ネット販売の利益は自由に使ってよいと家族から言われています。この販売による年間所得は20~30万円ほどになる見積もりです。
農作物のネット販売による所得が年間20万を超えた場合、雑所得としての扱いになり私個人で確定申告することになるのでしょうか?それとも金額は関係なく家族の事業所得の一部として扱われるのでしょうか?
お忙しいところ大変恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
この場合は、家族の収入に取り込まれます。理由は、その原価はあなたが支払ったものではないからです。また、生産物の原価を区分することも難しいためです。
丸山昌仁先生
お忙しい中、具体的でわかりやすいご回答をいただき恐れ入ります。
大変助かりました。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年05月23日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。