青色申告専従者給与について
夫が個人事業主で妻が青色申告専従者です。
妻に毎月8万を青色申告専従者給与しています。
月額80,000円(年額96万円)であれば源泉徴収が不要+所得税額及び住民税額が0円という事ですが、妻の確定申告は必要なのでしょうか?
他に収入がない場合は確定申告不要なのでしょうか?
また、他に収入があった場合は確定申告する必要がありますか?
税理士の回答
ご主人様の事業で年末調整をされているものと思われますので、原則として税金の精算は完了しているものと思われます。
なお、他に収入がある場合(1か所のみの給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合など一定の場合は除きます)や医療費控除などを受ける場合には、確定申告が必要となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
上記に追記させていただきます。
当該年末調整に関し、扶養控除等申告書が提出されていることが前提となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年05月24日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。