不動産投資 個人事業の廃業について
いつも勉強させて頂いております。
廃業に関する情報がなくご質問させて頂きます。
・木造住宅を購入(10年ローン)
・不動産賃貸業を目的として個人事業主開業
・賃貸業を経営
・10年のローン完済と共に賃貸をやめて、個人事業主廃業届出
この際残った不動産を自己の利用にする場合にはどのような処理が必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業を廃業される場合の不動産の処分についてですね。
基本的に個人事業主が廃業される場合には廃業月までの減価償却費を計上し、廃業年度の課税所得などがある場合には確定申告をします。
例えば明らかに赤字の場合で税額が発生しないようであれば確定申告も必要ありませんが、廃業届出を提出するなどの手続きは必要です。
廃業後、個人利用される場合にも特に手続きは必要ありません。要するに事業を行なっている間は正しく所得と納税額を計算する必要がありますが、廃業後その資産をプライベートで使用しても全く問題ありません。
ちなみに廃業を機に他人に譲渡する場合などは譲渡所得となりますし、処分する場合には廃業年の損失となりますので留意が必要です。
よろしくお願いいたします。
残った不動産の処理というご質問なので、その回答となります。
会計処理
事業主貸/土地、建物
所得税
自分が自分に譲渡するということはありませんので譲渡所得は生じません。
消費税
課税事業者であれば自家消費となり建物は時価で売ったものとして消費税の課税対象になりますが、ご記載の条件からおそらく免税事業者であろうと思いますので消費税の納税は生じないでしょう。
年の途中まで賃貸していたのであれば、1月1日から賃貸終了までの期間の不動産所得の申告は当然必要です。
投稿からすぐの、分かりやすいご回答誠に有難うございました。
将来的な不安が解消出来ました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月24日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。