廃業すると個人事業税がまとめて2年分きますか?
今年4月に法人成りしました。
今年8月に、昨年の所得に対する個人事業税の請求書が届くと思いますが、
廃業届を出すと今年1〜3月の個人事業主期間中の所得に対する個人事業税の請求書も早々に届くことになり、去年分と今年1〜3月分の両方をいっぺんに払うことになるのでしょうか?
また、廃業届を出した後に確定申告で経費にする、とはどういうことでしょうか?
廃業届を出した後は計上する帳簿もないので、確定申告でどうすればいいのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
今年8月に、昨年の所得に対する個人事業税の請求書が届くと思いますが、
廃業届を出すと今年1〜3月の個人事業主期間中の所得に対する個人事業税の請求書も早々に届くことになり、去年分と今年1〜3月分の両方をいっぺんに払うことになるのでしょうか?
同じ時期に届くと考えます。
また、廃業届を出した後に確定申告で経費にする、とはどういうことでしょうか?
金額が決まったら、その事業税の計算をする年度にさかのぼって、その年度の更正の請求をします。
廃業届を出した後は計上する帳簿もないので、確定申告でどうすればいいのでしょうか
廃業後は経費にできません。
確定申告の更正の請求を出します。
お返事ありがとうございます。
更正請求が必要になるとは思わず、びっくりしました。
でしたら、8月に昨年分の個人事業税を払った後に経費に計上して、その後に廃業届を出す方が手間が減るでしょうか。

竹中公剛
でしたら、8月に昨年分の個人事業税を払った後に経費に計上して、その後に廃業届を出す方が手間が減るでしょうか。
金額が決まった時点で、行います。支払うのを待つ必要はありません。
何でも早めが良いです。
本来なら、廃業が決まった時には、見積もり計上ができる。下記参照。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/13/01.htm
下記参照。金額が確定してから二月以内で更正の請求です。
納付してからではありません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/21/01.htm
ごめんなさい、何をどうすればいいのかわからないのです。
4月に法人成りして、5月末の今現在、もう個人事業主としての経費やお金のやり取りは発生しません。
まず、今すぐに昨年分の個人事業税を計算して未払金で計上でしょうか?
この時に今年1〜3月分の個人事業税も計算して未払金で計上でしょうか?

竹中公剛
4月に法人なりですね。
個人事業は1-3月ですね。
更正の請求はしません。
今年の確定申告で、昨年の事業税を
租税公課***現金預金***支払った年月日で仕訳。
また、1-3月の利益に対する事業税がある場合には、予測して
租税公課***未払金***
で仕訳すれば、良いです。
慌てさせて申し訳ありません。
ありがとうございます。
>今年の確定申告で、昨年の事業税を
>租税公課***現金預金***支払った年月日で仕訳。
今すぐ廃業届を出すと計上する帳簿がありませんので、つまり、8月に昨年分の所得に対する個人事業税の請求書が届いて支払いをしてから、帳簿に計上して、さらに1〜3月分の事業税の予測額を未払金で仕分けしてから、最後に廃業届を出す順番でしょうか?
この辺りの作業の順が理解できていない状況です。

竹中公剛
廃業は、いつでも構いません。が、
法人なり、なので、3月末と考えます。
法人設立と同時だと思います。
でも、個人は、一年の利益を確定申告をするので、
廃業後も、
租税公課***現金預金***
でも追加してよい。
もちろん
決まった段階で
租税公課***未払金***でも良い。
繰り返しご回答くださり本当にありがとうございます。
廃業届出と同時に帳簿を締めてしまうと思っていましたが、確かに確定申告では1年間の所得を申告しますし、freeeも確定申告の時期までそのままの状態で維持しますので、いつでも入力できると言われればその通りだとすっきりいたしました。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2022年05月27日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。