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自転車売却の時の税金

通勤に使っていた電動自転車を持っていますが、確定申告面倒くさいので、確定申告条件に引っかからない金額で売るか、売るのあきらめようと思います。

・通勤に使っていれば生活用動産(非課税)になりますか?

※ちなみに生活用動産の判断は『普段こういう場面で使ってました』という本人の口からの説明だけで判断するのでしょうか?
『たしかに通勤に使ってましたね』とか第三者の証言とか必要になってきますか?

・けっこう良い自転車で購入金額より10万安く売っても30万越えですが30万超えると、というか20万超えると生活用動産でも確定申告必要でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

生活用動産でも、30万円を超えれば、申告します。
でも、譲渡所得の控除500,000円があります。
安心して、申告ください。

本投稿は、2022年05月30日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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