インターネット取引のお尋ねについて
9ー12月ごろに届くとのことですが、自分が譲渡非課税か雑所得なのか調べてもわからないのでいつでも見せられるように帳簿だけ用意してますが、もしお尋ねが来てからすぐに出すのと、届かないうちに出すのではどれくらい扱いが変わりますか?
また、お尋ねが届いてからすぐ税理士さんに3~5年分頼むとしましたら相場はどれほどでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
一般的にはお尋ねが来てから税務署に回答します。
お尋ねが届かない場合、申告義務が必要かどうかはご自身で判断することになります。その判断ができない場合は、税務署に相談するか、税理士に相談するかということになります。
税務署の相談については、今は事前予約制になっているところが多いようですので、相談を希望される場合は、管内の税務署にまずはお問い合わせください。
税理士への相談料は、簡単な相談のみであれば、5000円~10000円位と思いますが、確定申告書の作成の場合は、100000円~200000円(内容によります)かと思います。
まずは、お近くの税理士事務所にご相談されてはどうかと思います。
ありがとうございます。
のちにお尋ねが届いてからすぐ3年分の確定申告をだすのと、今から申告を出すのとでは、数ヶ月の差の違い程度でしょうか?

行方康洋
お尋ねの有無にかかわらず、申告義務がある場合(税額が発生する場合)は自ら納税額を計算して、確定申告及び納税をする必要があります。
お尋ねが送られてきてから申告をするというよりは、自ら税額が出るかを計算し、納税義務があるかないかを検討されるべきと考えます。
その計算方法等が分からない場合は、税務署での相談や税理士に依頼することになると考えます。
本投稿は、2022年06月02日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。