税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリ 課税対象について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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フリマアプリ 課税対象について

フリマアプリで、DVD等の不用品を売ったところ、20万円以上の利益を得ました。不用品だった為売ったのですが、この場合何か課税になることはありますか?また、自分から税務署に連絡をした方がいいのでしょうか?
初めての事で分からないことが多く、とても不安でご相談させて頂きました。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答ありがとうございます。
この場合、自分から税務署に連絡はしなくて良いのでしょうか?また、これ以上フリマアプリで売上金を増やさない方が良いのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

不用品の売却であれば非課税ですので、税務署に連絡は必要ないです。

本投稿は、2022年06月05日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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