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海外でブログ収益が発生した場合について

配偶者の海外赴任の可能性があります(ニューヨーク)。
家族の帯同ビザでついていくつもりです。

これからブログ・Instagramでアフィリエイトを始めようと思っており、もし収益が発生すると、日本の銀行口座にアフィリエイト報酬として代金が振り込まれる仕組みです。

【質問】

①もし、収益が1/1-12-31の間で20万円を超えると、アメリカ、または日本で納税義務(確定申告)が必要になりますでしょうか?

②また、その際のビザは、夫の会社の帯同ビザで大丈夫なのでしょうか?
アメリカにはフリーランスビザのようなものはないようです。

③日本の住民票は抜いていく予定ですが、抜いた場合と抜かない場合でなにか違いはあるのでしょうか?

④また、1/1時点で住民票がなければその年の住民税は支払い不要の認識ですが、あってますでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

①もし、収益が1/1-12-31の間で20万円を超えると、アメリカ、または日本で納税義務(確定申告)が必要になりますでしょうか?
→納税につきましては、実際に住んでいる国で申告及び納税をすることが一般的なルールになっています。アメリカに住まれているときに発生した所得はアメリカで申告することになると思います。反対に言うと、日本の口座に入金されていても、日本で事業をしていない限り(事業所がない場合)申告は不要となります。

②また、その際のビザは、夫の会社の帯同ビザで大丈夫なのでしょうか?
アメリカにはフリーランスビザのようなものはないようです。
→こちらについては、会社に問い合わせをしていただくか、アメリカの制度ですので、アメリカで詳しい方にお聞きされる方がよろしいかと思います。

③日本の住民票は抜いていく予定ですが、抜いた場合と抜かない場合でなにか違いはあるのでしょうか?
→④のとおり住民税の納税をする必要があるか否かという違いがあります。また、住民票を抜かれた場合は、どこの国に行かれたかが住民票に表記されると思います。こちらは、市役所に問い合わせをしてください。

④また、1/1時点で住民票がなければその年の住民税は支払い不要の認識ですが、あってますでしょうか?
→お考えのとおりになります。

ご回答ありがとうございます!
④に追加で申し訳ないのですが、今年は育休中で私の所得がありません(厳密には、株の配当金で数万円だけある予定です)。

その場合は、来年の住民税は発生しない認識でよろしかったでしょうか?

すなわち、2023年1月1日時点で住民票があった場合でも、住民税はかからないでしょうか?

上場株式の配当金は支払い時に源泉徴収(源泉分離課税)されるため、確定申告は原則として不要になります。

ただし、確定申告をされれば、源泉徴収されている税金が還付されることもあります。

ご質問の配当が源泉徴収されている場合は、住民税はかからないというよりは、国税とともにお支払いされている(源泉徴収されている)ことになります。

本投稿は、2022年06月07日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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