昼職と風俗の掛け持ちをする際の確定申告の必要有無について
わたしは現在大学生です。
親の扶養には入っておらず、非課税の対象です。いま昼職を二つ掛け持ちをしており、今月末からメンズエステ を2ヶ月程始めようと思っています。
今年は昼職だけで年間、大体20万円を超えるか超えないかくらいの収入を得る予定です。
さらにメンズエステでも収入を得る場合、いくら以上稼ぐと確定申告が必要となりますか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
質問
親の扶養には入っておらず、非課税の対象です。いま昼職を二つ掛け持ちをしており、今月末からメンズエステ を2ヶ月程始めようと思っています。
今年は昼職だけで年間、大体20万円を超えるか超えないかくらいの収入を得る予定です。
さらにメンズエステでも収入を得る場合、いくら以上稼ぐと確定申告が必要となりますか?
回答
昼職の掛け持ち2か所とメンズエステのお仕事がいずれもバイトのような雇われる形式で給与として受け取る場合は、年間103万円以上収入があると所得税が課税されるので確定申告の必要がございます。
また、合計の収入が103万円以下の収入でも所得税が給与から天引きされている場合は、確定申告すると天引きされた所得税が還付されます。
昼職の2カ所からは雇用される形で働いているのですが、メンズエステは業務委託で働く予定です。
業務委託契約で行なうメンズエステは、2ヶ月程度の期間を行なう予定なので雑所得に該当すると思います。
したがって、2箇所から得られる給与所得とは別に、メンズエステを雑所得として給与所得と合わせて確定申告する必要があるかもしれません。
ただしメンズエステにかかった経費はメンズエステから得られた収入から差し引いて雑所得を計算します。
メンズエステの収入−経費=20万円以下でしたらご質問者さま
確定申告が不要になる制度もあります。
ご検討ください。
メンズエステ での収入ー経費が20万円を超えた時点で確定申告は必要になるということでしょうか?
勤労学生控除等は該当しないのでしょうか?
回答が遅くなり申し訳ございません。
回答させて頂きます。
おっしゃる通り、20万円以上の所得があるようでしたら確定申告は必要になります。
そしてそのような状況(収入−経費=20万円以上)の場合ですと、勤労学生控除は適用されないと考えます。
なぜならば
【参考URL】(勤労学生控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
上記URLの要件の1つである
『(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること』
に該当しないため、勤労学生控除が適用されないと考えました。
ご丁寧に対応していただきありがとうございました‼︎
本投稿は、2022年06月22日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。