会社員の印税収入について
会社員としての本業とは別に作曲印税収入がある場合、収入が20万円以下でも確定申告は必要でしょうか。
10年以上前に作曲した曲の印税収入がいまだにあり、
年間1,000円程度が銀行口座に振り込まれています。
作曲家としてマネージメント会社にマネージメント手数料と源泉徴収税が引かれ、残りが分配金として振り込まれています。
売上から経費を引いた金額が20万円以下の場合は確定申告不要と聞いたことが
あるのですが確定申告すべきなのでしょうか。
※経費は機材費等を考慮すると売上よりも遥かに多いです。
税理士の回答

土師弘之
給与所得(及び退職所得)以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告が不要となる「確定申告不要制度」があります。
したがって、印税収入が1,000円程度であれば、雑所得金額が当然20万円以下となりますので、確定申告をするかどうかは自由ですが、確定申告すれば印税の源泉所得税は還付になると思われます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年06月23日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。