確定申告について
チケ流にて18万(+手数料)のチケットを購入し
急遽行けなくなってしまったので21万(手数料引いて購入した金額になるように)で販売をしました。他にも同じような額で購入したものをコロナの状況で急に仕事が入るなりで行けなくなって販売したのと、他にもチケットを売ったり、友人の分も一緒に買って振り込みしてもらったりしました。あとはコロナで中止になった公演の分も購入したものが返金対象となり戻ってきたり、私自身も売った分のものが一時的に口座に入りましたが相手の方に返金対応した分などもあります。利益はそんなにないかと思うのですがやっぱり口座に入ってきている金額的に確定申告は必要になるのでしょうか?
後もう一つ聞きたいのが
AサイトでA公演を販売した金額で
Bサイトで同公演をそれ以上の金額で
購入した場合もA公演の金額が口座に
入ってしまったら確定申告対象の
お金になってしまいますか?
もし確定申告が必要ない場合でも
買ったり売ったりで金額が動いてるので
調査など入ったりするのでしょうか?
色々と説明下手で無知で申し訳ないのですが
どなたか教えていただければと思います。
ちなみに正社員で働いていて給与は頂いてます
税理士の回答
回答します。
入金だけの判断ではありません。売却額から購入額を差し引いた残りの利益いわゆる所得が問題です。
あなたの場合、年末調整を受けた給与所得があるようなので、給与以外の所得が20万円まで確定申告が不要になる制度が使えます。
早速の回答ありがとうございます。
ということは今の段階では確定申告必要ないということでしょうか?
年間20万円を超えなければ確定申告は不要です。
本投稿は、2022年06月24日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。