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海外現地採用 給料支給 日本・日本外

来年から海外で働く場合、
日本口座の収入は課税対象でしょうか?
日本の確定申告はは必要でしょうか?

・期間
2023/1〜 2年程度
・住民票
非居住者 12月末に抜く
・給料支給
日本口座 10万/月 円
海外口座 10万/月 外貨(税金支払い有)
※それぞれ現地法人から支払い

日本と海外口座にそれぞれ給料が、
それぞれの通貨で支払われる予定です。

・ご確認事項
日本口座の課税対象
日本口座の確定申告有無


税理士の回答

回答します

 貴方が、出国の翌日から非居住者となる前提で、報酬が海外勤務に基づく「給与収入」であり、海外の勤務による当該給与(報酬)が日本の会社の役員としての報酬でない場合は、当該報酬に対して日本では課税されません。
 
 日本の口座、海外の口座に振り込まれた場合であっても日本では課税されませんので、確定申告なども必要ありません。

 ※非居住者に対しては、日本国は「国内源泉所得」に該当しない場合課税権がないことになります。 
  国税庁HPの「源泉徴収のあらまし」から、どのような収入が「国内源泉」に該当するか参考になる箇所を添付します。
  給与の関しては、43枚目(p311)から記載されています。ご確認ください。
 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf

ご回答ありがとうございます。
細かく詳細頂き、助かりました。
ご参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年06月27日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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