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メルカリ。コラボカフェでの飲食代は確定申告の対象?

メルカリでアニメなどのキャラクターグッズを出品しています。
給与所得がないので48万を超えると確定申告が必要なことは理解したのですか、今年の残りが5ヶ月ほどなのに純利益がギリギリの所まで来てしまいました。

そこで質問なのですが、
コラボカフェの特典を目当てにドリンクやフードなどを頼んだ場合、その飲食代は経費として落とせるのでしょうか?

(例)メニューご注文1点につきコースターおひとつプレゼント

また、そのカフェに来店するのに別料金がかかる場合その分も経費にできるのでしょうか?

ランダムの特典目当てでたくさん頼むことも多く、コースター1枚につき、平均650円ほどかかることが多いです。
目当ての物でなかった場合、その金額以下でメルカリに出品しています。

難しい質問だと思いますが、助言いただけるととても嬉しいです。





税理士の回答

個人的見解になります。
例示されているコースターはプレゼントであって、それそのものに売上に対応する仕入原価の価値はない(値段がついていない)と思いますし、例えコースターの取得が目的でも飲食に付随するモノをメルカリで売っているに過ぎませんので、飲食代や入場料は必要経費にはならないと思います。
ご記載のような目的があるにしても、結果として飲食に伴って取得した不用品をメルカリで売っているに過ぎず、これを必要経費と認めれば、単に不用品をメルカリで売っている人との課税の公平性が著しく損なわれるからです。

本投稿は、2022年06月28日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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