会社経営の夫、妻の旧姓名義での賃貸自宅の家賃を経費計上したい。
今年の4月に夫が会社を設立し、現在は自宅の一部を事務所として営業活動を行っています。
以下の状況でも家賃の一部を経費として計上できるかどうかご教示いただけますでしょうか。
・自宅は賃貸物件で、入籍する前に妻の名義(旧姓)で契約しており、家賃の引き落とし口座も妻名義のアカウント(こちらは新姓に変更済みです)からとなっています。
・名義変更は行っておらず、現在も妻の旧姓での契約を継続しています。
なお、家賃の一部を経費計上することについて税務署で相談した際に、「うーん、自宅家賃の一部を経費として考えるかどうかは、微妙なところですね。認められないケースのほうが多いと思いますよ。」と言われてしまいました。
実際、自宅の一部を事務所として使用しているのに、経費として認められないとは納得がいきません。よって、実際、事務所として使用している部分(家賃全体の3〜4割程度)をきちんと計算し計上しようと思っているのですが、問題はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご自宅の一部を事務所専用として使用している実態があれば、床面積の割合等で家賃を按分して経費計上が可能と考えます。
発想を変えて、現在の賃貸住宅を会社契約に変更して、会社の「社宅」としてはいかがでしょうか。
会社の借り上げ社宅にできれば家賃全額を会社の経費とすることができます。但し、社宅家賃として所定の金額(非常に少額です)を相談者様が会社に支払う(会社は家賃収入として収益計上する)必要がありますのでご留意ください。
服部先生
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
先生のご提案どおり、会社の社宅として契約変更を検討してみようと思います。

ご連絡ありがとうございます。
社宅とする場合には、所定の家賃を社宅家賃として会社へ支払う必要がありますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月14日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。