雑所得についての経費の考え方
会社員として副業しており、給与所得程度の副収入があります。
開業届を出していないので、おそらく雑所得になると思うのですが、実際に発生した雑所得についての経費しか認められないのでしょうか?
接待交際費として飲食接待した相手が所得に結びつかなかった場合、他の雑所得と相殺できないのでしょうか?
税理士の回答

雑所得の経費については、実際に発生した雑所得の収入を得るためにかかった費用が経費として認められれます。
本投稿は、2022年07月04日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。