海外fx 扶養 確定申告 経費
扶養内で額面100万ほど収入があります。
①fxで20万以上利益があれば確定申告しなければいけないと思いますが、例えば年間利益28万でてfx用のパソコン9万を購入した場合は確定申告いらず、手続きは不要と思っていいでしょうか?
この場合、130万以内なので扶養からは外れないと考えて大丈夫ですか?(扶養内130万が基準の社会保険です)
②収入は見込みでの考えとどこかで拝見しましたが、fxで利益が出る月もあれば、利益のない月もある場合は年間の合計で考えて大丈夫でしょうか?
難しく言葉足らずだと思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

①雑所得(FX)が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。社会保険の扶養については、FXでの収入は経常的な所得ではないため扶養判定の所得に含まれないと思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
②FX除く、今後の収入の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2022年07月04日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。