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非居住者が税制適格ストックオプションの行使により得た株式を譲渡した際の課税と確定申告について

2022年夏に海外に1年と数ヶ月ほど留学予定の者です。

非居住者が税制適格ストックオプションの行使により得た株式を譲渡した際の課税と確定申告について質問させて下さい。1年以上日本を離れることから2022年夏から非居住者となるため、出国前まで(居住者である間)に2022年度分の確定申告をする予定です。


質問1

非居住者である間かつ2022年の申告対象期間(2022月8月〜2022年12月末迄)に税制適格ストックオプションの行使により得た株式の一部を売却した場合、この売却益は日本国内において課税対象となりますでしょうか。(また、課税対象となる場合税率はどの程度になりますでしょうか)

国税庁のwebサイトの以下の記載から、この売却益は国内源泉所得となることから、課税対象となると理解しています。

> 恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)から(6)のいずれかに該当する所得が申告対象の国内源泉所得として課税対象となります。
> (中略)
> (3)税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
> 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm


質問2

質問1の売却益については、滞在先国(イギリス)では課税対象となりますでしょうか。


質問3

質問1の回答がYesの場合、出国前に行った確定申告に対して非居住者が海外から訂正申告をすることは可能でしょうか。または、出国前に納税管理人を定めて、納税管理人が訂正申告をする必要がありますでしょうか。


質問4

質問3について訂正申告が2022年の確定申告の提出期限に間に合わなかった場合、翌年2023年の確定申告時に2022年に遡って申告することは可能でしょうか。

税理士の回答

1.15.315%を証券会社が天引きすると思います。2.イギリスの法律は分かりません。3,4.分離課税なので出国前の申告とは関係なく申告不可と思います。

本投稿は、2022年07月06日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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