フリマアプリ 営利目的となるのか
購入金額より高く売却すると営利目的と判断されることがあると見ました。私の場合年のほとんどの出品は購入金額より安く売却しているのですが、購入したタブレット端末等が想定した用途の使い方を満たせず短期間で手放すことが年に1.2回あります。
このような場合購入金額より+2000円程度高く売却することもある(手数料が5000前後、送料で1000は取られるので赤字で利益はないです)のですが、これらは営利目的として判断されるのでしょうか?
また、多い年で年間出品数が約40ありました。
この数も業とみなされる?程多いでしょうか?
他の年は20未満です
税理士の回答

行方康洋
年間出品数が40程度で利益が出ておらず、生活に通常使われているものの出品である場合、一般的には営利目的とは考えないと思います。
ほとんどの出品で利益が出ており、使用しないものを購入して販売しているような場合は、営利性があると考えますが、売買の規模にもよりますので、一律な判断はできません。
行方先生、回答ありがとうございます。
年間出品数40はとりたてて目を付けられる程頻繁な出品ではないでしょうか?
それと短期間で仕入れと売却を繰り返していると業とみなされやすいと以前目にしたのですが、購入して2か月~4か月程自己使用しての売却は仕入れではなく一般的個人利用とみなして不用品売却でも問題ないでしょうか?質問に書いてある通りほとんどの出品は購入金額未満で出品している為利益に関しては特にありません。不用品として扱っても問題ない期間というのがあやふやで判断に困っております

行方康洋
年間40という出品数は多くないと思いますが、出品数よりも商品の内容が事業であるかどうかの判断には重要であると思います。
購入して2か月~4か月程自己使用しての売却は仕入れではなく一般的個人利用とみなして不用品売却でも問題ないでしょうか?
→これまでのご質問の内容からは、個人の生活用動産の売買とみなしても問題ないのではないでしょうか。
出品数としては多くないとのことですので安心です。何度も質問に答えて頂きありがとうございました。
特に利益が出ている訳でもなく現状では個人の生活用動産とみなしても問題無さそうですので、仮に問い合わせがきても問題ないように領収書は保管し帳簿だけはしっかりとつけておこうと思います。
本投稿は、2022年07月08日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。