スニーカー販売の確定申告について
親名義の口座からスニーカーを22万円で購入しメルカリで21万円で売りました。(状態は試着のみの状態です。)売上金は自分の口座に振り込まれています。通常購入金額-売上金が利益になると認識していますが他人名義の口座から購入しているためこの場合ですと売上金全てが利益になり確定申告が必要になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
他人名義の口座から購入しているためこの場合ですと売上金全てが利益になり確定申告が必要になりますか?
他人口座としても、購入価格は、22万円を考えます。
利益はありません。
必要ではない。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月15日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。