副業分のふるさと納税について
本業は400万程度の給与所得があり、副業で500万程度の収入があります。
本業と副業で合わせてふるさと納税を行いたいのですが、会社にバレる可能性があると聞きました。
「副業が会社にバレないために普通徴収を利用していても、なぜか特別徴収に切り替わってしまう場合があります。
これは、ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えてしまった場合に起こり、全額分を正しく控除するために特別徴収になっている本業の住民税からも控除されてしまうのです。」
この記載の意味がよくわからず困っております。
私の場合は副業分の住民税はおそらく50万前後と思いますが、ふるさと納税額はそこまで多くはないと思います。
おそらく20万くらいかと思います。
私の場合は、上記のような事が発生しますでしょうか?
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
ふるさと納税の控除額を副業分の普通徴収の住民税から控除しきれなかった場合、通知書にその旨が記載され特別徴収からも残額が控除されるという意味ですね。
そうなると、本業の会社に副業を疑われます。
残念ながら、副業分の普通徴収の住民税から控除しきれるかどうかは、本サイトでは責任をもって回答することはできません。
そもそも住民税の徴収方法は、副業が本業の会社にバレるかバレないかを前提にしていません。
本投稿は、2022年07月18日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。