住民税について
一月一日時点の住所の市町村や都道府県に住民税を納めるという決まりだと思いますが、不動産を譲渡したときに発生する譲渡住民税も同じでしょうか?
譲渡する資産は、住所とは全く違う場所にあるのですが、その場合も、普段納めている市町村に、特別徴収で源泉徴収されて納めることになりますか?
税理士の回答

竹中公剛
一月一日時点の住所の市町村や都道府県に住民税を納めるという決まりだと思いますが、不動産を譲渡したときに発生する譲渡住民税も同じでしょうか?
譲渡する資産は、住所とは全く違う場所にあるのですが、その場合も、普段納めている市町村に、特別徴収で源泉徴収されて納めることになりますか?
特別徴収かどうかはわかりませんが、その市町村で納めます。
本投稿は、2022年07月19日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。