税理士ドットコム - [確定申告]メルカリで不用品を売っていたら合計金額が55万近くに - 不用品として売った場合は課税の対象外になります...
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メルカリで不用品を売っていたら合計金額が55万近くに

メルカリや、PayPayフリマで昔遊んでいたカードなどを売っていたら合計55万程になりました。
この場合は確定申告は必要になってくるのでしょうか?
ちなみに僕は今年に入ってから無職で、
給与はなく、メルカリとPayPayフリマのみの振込です。

税理士の回答

不用品として売った場合は課税の対象外になります。しかし、営利目的に継続的に販売すれば雑所得としての課税対象になります。

ご回答ありがとうございます。
今年の1月ごろから7月現在にかけて不用品を売っていたのですが、断捨離もおわって今月いっぱいで販売は終わる予定なのですが、この場合は継続的という判断になるのでしょうか?

継続的は、年間を通して販売する場合になると思います。半年ぐらいであれば、継続的という判断にはならないと思います。

そうなのですね!悩んでいたのでとてもスッキリしました!ありがとうございました^ ^

本投稿は、2022年07月22日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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