副業のふるさと納税
給与所得と別に副業があります。
給与所得のみの時はふるさと納税をしてワンストップ特例を利用していました。
副業分の収入が多いので、副業分にもふるさと納税をしたいのですが会社にバレてしまいますか?
普通徴収で確定申告をしていても、住民税通知書にはふるさと納税の控除額が記載されてしまい、そこから副業分の控除額も足されるとバレてしまうのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおりです。
副業分の住民税から控除しきれなかった場合にその旨が特別徴収通知書に記載されることになります。
したがって本業の勤務先からは、具体的な副業内容は分からないにしても副業を疑われる可能性があります。
すみません。
副業分の住民税から控除しきれなかった場合というのは、本業分と副業分の住民税を合計した際の控除額が副業分のみ住民税額を超えてしまった場合ということでしょうか?
給与と副業がそれぞれ何百万単位で収入があればそのような事態は発生しない気がするのですがどうでしょうか?
無知で申し訳ございません。

中田裕二
多くの自治体はふるさと納税の控除額を副業の住民税額から優先的に行うようです。
したがって、副業の住民税から控除しきれなかった場合、本業の住民税から控除することになります。
住民税からの税額控除ですので、十分ありうることだと思います。
本投稿は、2022年07月25日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。