ワーキングホリデー フリーランスの納税に関して
初めまして、フリーランス(業務委託)での海外の納税についてご相談させて頂きます。
現在、ワーキングホリデービザを使用して住民票を抜いた状態で渡欧しています。
複数のワーキングホリデービザを使用するつもりのため一年以上滞在予定です。
日本から業務委託という形で報酬を日本の口座へ振り込んでもらう形(源泉徴収なし)を取っているのですが、その場合納税に関してはどこにどのように納めれば良いでしょうか?
また、海外での納税が難しい場合日本に帰国した時に住民票を戻し、過去5年に遡って納税という形で確定申告を行っても良いのでしょうか?
税理士の回答

海外の納税については、各国の税法によって異なるので、日本の税金の取り扱いについてだけ回答いたします。1年以上の期間の予定で出国した場合、日本の税法上、非居住者として取り扱われますので、業務委託の仕事が国外で行われている場合、当該所得について日本で課税されません。よって、日本に帰国されてから非居住者期間にかかる業務委託の所得を日本で確定申告する必要もございません。
本投稿は、2022年07月26日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。