減価償却費について
相続で木造アパート築35年と築40年を相続しました。アパートの減伽償却は終わっていると思うのですが、固定資産税で課税標準額に1000万などと記入ある場合、相続してからの減価償却として算出するのはできるのでしょうか?(古築を購入した場合は4年間で減価償却ができると聞いたもので)
すみませんが宜しくお願いします
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
木造アパートで、築35年と築40年であれば、ご質問の通り、減価償却は終了している可能性は高いです。
固定資産税の課税明細書や通知書に、建物の固定資産税評価額や課税標準が記載されていても、それは固定資産税を課すための書類であり、減価償却とは関係がありません。
今回のケースは、相続であり、購入ではありませんので、ご質問のケースとは異なります。
ただ、減価償却がとれるかどうかは、被相続人(相続財産の元々の持ち主)の準確定申告の青色申告決算書(または収支内訳書)の記載を確認する必要があります。もしかすると、リフォームその他の工事をしており、減価償却をしていない部分があるかもしれません。
準確定申告は、通常、相続税申告書に添付されていることが多いので、一度ご確認下さい。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年08月23日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。