領収書のない転売について
友人から領収書の出ない商品を購入し、
それを転売して利益を出しています。
具体例として8万円で購入し10万円で販売しており、利益としては2万円という計算です。
この場合、確定申告を行う際に8万円で購入した証明が出来ない場合、所得税は10万円に対して課税されるのでしょうか?
また、どのように申告するのがよいかアドバイス願います。
税理士の回答

領収書が出ないのであれば、出金伝票を発行して保存することになります。申告は、収入金額から仕入を引いて所得金額を計算します。
本投稿は、2022年08月02日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。