家内労働者の特例か給与所得控除か自分で選択出来るのか?
現在、ガス検針員としての事業収入とパートでの給与収入があります。
検針員の収入分は家内労働者の必要経費の特例で55万の控除があると思います。
この場合パートの収入で給与所得控除を使うか検針員の収入で特例を使うか自分で決められるものなのでしょうか?
税理士の回答

お答えします。
家内労働者による事業収入のほかに、給与の収入金額がある場合は、所得税の扱いは、次のとおりとなります。
①給与の収入金額が55万円以上あるときは、家内労働者の必要経費の特例は受けられません。
②給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得の必要経費になります。

家内労働者等の必要経費の特例55万は、給与の収入金額が55万円未満であることが要件とされています。自分で決めるのではなく給与収入が55万円を超えると特例55万円の適用はないです。
皆様、夜遅くのお返事どうもありがとうございます。
大変良く分かりました。
もう少しお聞きしたいのですが、給与収入が40万だった場合は55万-40万=-15万で給与所得は0円
経費が30万とすると30万〉15万なので30万を経費で計上するで良いですか?

相談者様のご理解の通りになると思います。

事業所得の経費はご理解のとおりとなります。
知らなかった事ばかりで大変勉強になりました。
お二人の税理士様何度もお返事くださりありがとうございました。
本投稿は、2022年08月03日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。