メルレの報酬について
専業主婦でメルレをやっている者です。
メールレディの報酬についてなのですが、振込で現金化とギフト券等(アマギフやPayPay)に交換と種類があるのですが、ギフト券に交換すれば48万円を超えても確定申告は不要なのでしょうか?
それとも収入に変わりはないので何に変えても48万円に含まれるのでしょうか?
メルレ 副業 専業主婦 確定申告 住民税
税理士の回答

メルレでの所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、売上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金(現金、振込、ギフト券)がされた日ではありません。
理解ができず、すみません。
例えば55万円分アマギフに交換、その後雑所得が50万の場合は確定申告が必要ということですよね?

売上を認識するのは、入金した日やギフト券に交換した日ではなく売上が確定した日になります。
はい、わかっています。
報酬が確定した日から対象で、
先程の事は1年間での話です!
なので1年間で55万円稼ぎ、それをアマギフに交換して、雑所得の計算をした場合50万円になったとしても確定申告は必要ということですよね?
48万を超えても確定申告が不要になることはあるのでしょうか?例えば報酬ではなくて個人間でのプレゼント等

年間の稼ぎが55万円であれば、48万円を超えるため確定申告が必要になります。48万円を超えても、基礎控除額48万円のほかに所得控除(idecoや生命保険料控除)があり課税所得金額が0になれば確定申告は不要になります。なお、個人間のプレセントになれば、贈与の対象になります。
本投稿は、2022年08月08日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。