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海外在住ですが日本に住民票があります。確定申告が必要でしょうか?

20年ほどアメリカに住んでいますが、抜いていた住民票を5年ほど前に実家の住所に戻しました。実際には日本にはトータルで年に2週間程度しか滞在していません。自治体から住民税の申告用紙が届きますが、日本での収入は無いのでゼロで申告しています。しかしこのたび仕事の関係で50万円ほどの収入をいただけることになりました。日本の銀行に振り込まれた場合、確定申告が必要でしょうか?その場合申告の期間に帰国することは困難なのですが、どのような方法がありますか?

税理士の回答

海外在住ということであれば、税務上は、本来非居住者です。
ですが、住民票を戻してしまいますと、いろいろな疑義が出てきてしまいます。
いろいろな判断が税務官署からはあるでしょうが、非居住者であるということは、居住実態として、間違いないのだと思いますので、
国内で発生した所得も、非居住者がたまたま日本国内で発生した所得、というのが、見方になるでしょう。
結論から見た場合には、非居住者であって、その所得が国内源泉所得であり、源泉徴収が必要な所得であれば、源泉徴収されます。そうでない場合には、日本では納税義務、申告義務はない、ということになると思います。

本投稿は、2017年08月30日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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