青色申告承認申請書を提出していても白色申告することは可能か?
開業届・青色申告承認申請書を提出していても、白色申告する事は可能でしょうか?(問題ありませんか?)
間もなく、開業届と青色申告承認申請書を出す予定です。
今から提出しても次の確定申告は白色申告しかできないという事は分かったのですが、
再来年の確定申告の際、
・収入(所得)があまりなかった
・青色申告の帳簿付けに挫折した
などの理由の場合、青色申告承認申請書を出していても白色で申告する事は可能なのでしょうか?(青色申告承認申請書を出している場合は、必ず青色申告でなければならないのか?)
その場合、すぐ青色申告承認申請書を取り下げなければなりませんか?収入も含め、一応2~3年青色申告が可能な状態で様子をみたいのですが…
税理士の回答

青色申告承認申請書を出していても白色で申告する事は可能だと思います。しかし、帳簿付の条件を満たしていなくても青色申告特別控除10万円の適用はあります。白色申告を選択する必要はないと思います。
ありがとうございます。
あわせて青色申告承認申請書の書き方についてもご教示ください。
今月または来月に開業届・青色申告承認申請書を提出予定です。
・用紙の提出は今年でも、次の確定申告は白色申告になるので「令和_年分以後の所得税の申告は〜」の_部分には、「5」と書けば良いのでしょうか?
・「本年1月16日以後新たに業務を開始した場合〜」とありますが、1月16日以前と以後では、なにか違いが出てくるのでしょうか?
・簿記方式の欄で複式簿記を選択→実際の申告時には簡易簿記での申告になってしまっても問題ありませんか?
また複式簿記を選択肢から選んだ場合、備付帳簿名欄では何を選択すれば良いのでしょうか?

1.令和5年分と記載します。
2.国税が決めたルールですが、1/15以前開始の場合は3/15まで2か月を超えてしまうからではないかと推察されます。
3.実際の申告は簡易簿記になっても問題はないです。なお、複式簿記を選択した場合は、総勘定元帳を選択することになると思います。
お答えありがとうございます。
総勘定元帳のみで大丈夫ですか?
また、たとえば開業日を8/1にした場合、それ以前(1/1~7/31)の経費は計上できないのでしょうか?
開業日より前に支払った仕入れ費用(商品を買ってブログでレビュー記事を書いています)の経費計上がややこしそうな気がして、キリよく1/1を開業届にしようか迷っています。
実際には、1/1にはすでに稼働しておりましたが、収入はさほどありませんでした。その為、開業については全く考えておりませんでした。
ですが6月あたりから少しづつ収益が上がり始め、現在もその状況が続いていることから開業届を出そうと思った次第です。
もし開業日より前に使った仕入れ費用も計上できる場合、帳簿にはいつの日付で、摘要にはどのように書けば良いのでしょうか?(白色申告の帳簿の場合)

開業日前に支出した費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。なお、開業届は、実際に仕事を始めた日を記載して提出します。遅れて提出しても問題はないです。また、開業日より前に仕入れた商品は、開業日に以下の様に計上します。
(商品)xxxx (元入金)xxxx
たくさん教えていただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年08月21日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。