自宅兼事務所で住宅ローン控除を受ける際
自宅兼事務所で住宅ローン控除を受ける際、例外的に事業割合が10%以下の場合は、100%居住用と取り扱われると知りました。
その場合の事業割合を10%以下にする必要がある対象は何になりますか?
住宅ローンの建物の金利部分、自宅の固都税、水道光熱費、通信費、建物の減価償却
これらすべてが10%対象でしょうか?ほかになにか該当しますでしょうか?
尚、当方個人事業主になります。
税理士の回答

竹中公剛
固定資産税と、減価償却だと考えます。住宅部分ですので。
ありがとうございます。金利は含まれないのですね。
因みに少し話が逸れますが、自宅の火災保険料も経費にすることは可能でしょうか?まとめて支払っている際は、一年間での金額に換算でしょうか?

竹中公剛
火災保険料を経費にすると、その分事故が起こって、入金された分=対応分が、収入になります。よければ、入れてください。
長期前払費用です。年間分と、事業に見合う分を経費にします。
火災保険も対処にできるということでかしこまりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月22日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。