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パチンコの確定申告について

一時所得の場合負け分は経費になりませんが
当日でパチンコ・パチスロの勝ち分に直接必要だった経費は落とせるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
当日、50万円以上の稼ぎがあれば、一時所得として、その日の投下原資は一時所得の経費になると考えます。50万円というのは、一時所得には50万円の特別控除があるためです。
昔は、パチプロという職業で確定申告している方がいました。パソコンで生計を立て、毎日、行っていた方です。その場合、年間の収入と日々の投下原資を計算して申告していました。今はもう存在しないかと思います。

本投稿は、2022年08月23日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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