j上場株式の譲渡所得の確定申告について
上場株式の譲渡所得については分離課税で「源泉徴収あり」を選択した場合、改めて確定申告は不要とききました。私の場合バブル期に高値掴みした株式を10年近く毎年少しずつ「上場株式の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用して確定申告を続け、ようやく今年損失0の見込みとなりそうです。ついては、現在証券会社との間で「源泉徴収なし」を選択し、毎年年金と合わせて確定申告をしてきましたが、来年から「源泉徴収あり」に変更し、確定申告をしなくて済むように変更は可能でしょうか?その場合、手続はいかにすればよろしいでしょうか?お教えいただければ幸いでございます。
税理士の回答

証券会社で、その年最初の取引までに手続きします。
証券会社に確認してください。
早々のご回答ありがとうございました。
お教えいただきました通り、証券会社に確認、時期をみて書類送付とのれんらくが有りました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月24日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。