年収103万以上130万までの交通費
現在、単発のみの派遣会社と
毎月雇用契約を結ぶ派遣会社での
ダブルワークをしてます。
両方の会社の収入を足して、扶養範囲の130万以内におさめるつもりなのですが、
確定申告をする場合、非課税の交通費も
収入に入れて確定申告するのでしょうか?
税理士の回答

2か所の給与収入が103万円を超えた場合は、所得税の扶養から外れ確定申告が必要になります。なお、非課税の交通費は給与収入に含まれません。また、130万円未満は、社会保険の扶養になります。この場合は、交通費は130万円に含まれます。
ありがとうございます。
130万未満の非課税交通費は
給与収入に入れて確定申告
すると言うことで大丈夫ですか?

非課税交通費は、所得税の確定申告では給与収入に含まれません。非課税交通費は、社会保険の扶養判定の収入金額には含まれます。
本投稿は、2022年08月25日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。