アメリカ在住 税金、租税条約について
アメリカ在住です(日本に住民票をおいていない状態で、マイナンバーもありません)。
今年から日本の企業から業務委託として、フリーランスで働いています。
(その日本企業とは業務委受託契約を結んでおり、業務は日本語のレッスンを提供です。支払いはアメリカのビジネスとしての銀行口座(個人名義ではない)に請求した金額がそのままドルで振り込まれます。一回の送金に毎回$15引き落としがあります)
租税条約を適用しない状態です。
今回この税金に関して、理解が難しいのと、正確な方法でアメリカで納税をする際に必要な理解の確認をお願いします。
質問1.今回日本里帰りをした際に日本滞在中にも業務をいたしました。日本の企業からは日本国内でのレッスン等通常の業務は消費税はかからないが、源泉徴収税は20,42%かかるといわれました。
2日間のオフィスでのMTGのみが消費税と源泉徴収税の両方がかかる。
私はアメリカではフリーランスですが、sole pro·pri·e·tor(個人事業主)として銀行口座を使用しています。
企業側の通りに税金を支払っていいのでしょうか。
質問2。このように日本で源泉徴収を取られた場合は、アメリカでは納税が必要ないということでしょうか。
税理士の回答

ご質問者様がアメリカの居住者(日本の非居住者)で日本において日本語レッスン事業にかかる恒久的施設(教室、事務所等)を有していない前提で回答いたします。
質問1.国内法では、所得税法161条1項12号の国内において行う人的役務の提供に該当し、20.42%の源泉所得税が徴収されることになりますが、日米租税条約の規定が優先され、免税となります。似たような事例が国税庁の質疑応答集にございましたので、これを使用されて日本の企業様とお話されたらよろしいかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/55.htm
ちなみに、ご説明の中に”租税条約を適用しない状態です。”とありましたので、これがいかなる理由なのかが少し気になっております。
消費税については、役務の提供が国内で行われているので、課税になります。
質問2.アメリカの税法に全く詳しくないですが、アメリカで全世界所得課税が適用されているのであれば、日本で源泉徴収の有無に関わらず、日本滞在中の所得もアメリカで課税の対象になると思います。
ご教示大変ありがとうございました。
”租税条約を適用しない状態です。”と記載いたしましたのdは、アメリカ居住証明を申請するには$80、4ー6週間かかります。その手間と費用をかける前に企業側の指示が妥当なものなのか、不必要な税金を払う必要がないようにと思い、”租税条約を適用しない状態です。”ということでお伺いいたしました。

追加のご説明ありがとうございます。状況がよくわかりました。ご存知かもしれませんが、日米租税条約の特典を受けるためには、租税条約の届出書の提出の際、所得の支払者に居住者証明書を提示する手続きになっていますので、居住者証明書の提示ができないと国内法の規定に従い、20.42%の源泉所得税が課されることになります。尚、所得の支払者を通じて、後で還付することも可能ですので、もし、何か別の機会により、居住者証明書を取得することがあり、所得の支払者である日本の企業様からご協力いただけそうなのであれば、還付手続きをご検討いただいてもよろしいかと思います。
本投稿は、2022年08月26日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。