本人が行ったものではない青色申告について
4年前に母がなくなりました。
遺産分割協議で母親の資産状況などを知るために、母と同居をしていた兄に、母親の青色確定申告書(母は家賃収入など所得がかなりありました)、を見せて欲しいと頼んだところ、兄が書いた(母親はボケでいたので)申告書がきました。
年月日や、整理番号、ハンコない、など様々な点で疑問がある確定申告書類ですが、そもそも、代理権を得ていないものが、作成した申告書類は有効なのでしょうか?
ちなみに兄は準確定申告も一人で行ってしまいました。
私が弁護士を通して、申告に必要なはずの「付表(合意書)」をみせて欲しいと言ったら、知らないの一点張りです。
こういう事に罰則はないのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お兄様が勝手に申告したということであれば問題です。
税務署に申告書の閲覧請求ができます。
ただし、お兄様の委任状や印鑑証明書等は必要になると思われます。
中田先生
早速のご回答をありがとうございます。
とても助かりました。感謝いたします。
税務署に申告書の閲覧請求ができるのですね。
来月、始めに税務署に別件で相談に行く予定なので、閲覧について聞いてみたいと思います。
ちなみに、兄の書いた青色申告書類は、母の通帳に振り込まれた(駐車料金)を、かなり少なく申告、つまり大きな脱税を行っていました。
準確定申告の書類ですから、相続人の責任となるのでしょうね。(涙)

中田裕二
はい、準確定申告の申告納税義務者は相続人全員です。
ありがとうございます。
脱税が私の意思とは思って欲しくはないので、一応、税務署の方には諸事情を話してみます。
本投稿は、2022年08月28日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。