扶養範囲内での業務委託報酬と給与所得の副業
現在スポーツインストラクターとして、フリーランスで働いております。
コロナ禍の煽りを受けまして、業務委託でのお仕事が減り、またギャランティも再度下がるということで副業を検討しております。
扶養内での働き方につきまして、ご教授頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
以前は①業務委託での報酬が主で55万円ほど
②他に同職で給与として48万円の所得があり、確定申告をしておりました。
昨年度より、委託先の業績悪化ということで業務委託の日数が半減し、度々のギャランティの下落により来月より更に単価が15%減の予定です。
今年度は、①報酬22万(経費がおよそ半分)
②給与が48万円見込みです。
まだ扶養範囲まで余裕があり、副業として、派遣やアルバイトを検討しておりますが…
扶養範囲内ですと、月収が88000円を越えることが続くと扶養を外れなくてはいけない場合があると伺ったことがあります。
それは、私の様な働き方の場合は1か月の全ての所得をまとめて越えた場合、扶養を外れなくてはならないということでしょうか?
それとも1ヶ所での所得をさすのでしょうか?
今月は44000円の収入でしたが、来月は69000円見込みと差がございますが、双方合わせて平均六万円前後です。
9月~12月まで、扶養内での副業を追加した場合は30万円ほど出来る計算となりますが…
月収88000円以内でのお仕事にしないと、年間で扶養範囲内の所得であっても、扶養を外れないといけないでしょうか?
委託先は業績が良くなった際には、仕事量及びギャランティも戻すという意向でお話をされており、調整も難しく思いきって働き方を変えることも考えましたが、15年近く勤務していることもあり現状なかなか難しいです。
今後扶養範囲内での副業をする際に、注意点などございましたら、お手数ではございますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

あなたが従業員101人以上の企業のパートで社会保険の扶養についての質問あれば月収が88000円で週20時間以上を越えることが続くと扶養を外れなくてはいけないと思います。
本投稿は、2022年08月29日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。