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メルカリでのアニメグッズの売却

メルカリでのアニメグッズの売却について

いらなくなったアニメグッズをメルカリで最近売っています。その中で、自分の好きなキャラのレートが高いこともあり、メルカリで相場を見て定価以上で売っていたものがあります。この場合転売に当たってしまわないか不安です。元々自分が使用するために集めていたものですが、結局ずっと引き出しの中にしまったままになってしまい、断捨離目的で認識としては不用品として販売していました。
他に定価以下で売ったものも多々あります。
この場合売上金が20万超えてしまったら確定申告は必要でしょうか?
不用品なら確定申告不要との回答を以前いただきましたが、不用品でも定価以上で売っている(一個数千円で、30万円などするものは全くないです)ものがあれば20万超えたら確定申告が必要なのでしょうか?

メルカリでは2ヶ月ほど売っており、あまり売れなかったものは中古屋に売却しにいこうと思っています。メルカリと中古屋で合わせるとおそらく総額20万ほどの売り上げが出ると思います。
2ヶ月ほどの販売で、定価以上で売っているものも含まれる場合、営利目的で継続的な売却と見做されてしまうのか、そちらも込みでご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に継続的(ほぼ年間を通して)に販売すれば、雑所得としての課税対象になります。

お返事ありがとうございます。
営利目的というのは客観的に見てでしょうか?それとも自分が不用品処分という認識でいれば営利目的とはならないのでしょうか?
そして上に記したような私の今回の売却方法ですと確定申告は不要と思っていいのでしょうか?
一般的な定義は理解しているつもりですが、自分の売却・処分方法と照らし合わせても線引きがわかりづらく、プロ目線からみた場合の確定申告の要不要をはっきりお聞きしたく…

自分で不用品であることを認識して売却すれば、課税の対象外と考えて良いと思います。相談者様が不用品と認識していれば、課税の対象外です。なお、営利目的は物品に利益を乗せて継続的に販売することです。

何度もご回答ありがとうございます。
不用品の認識の件、そちらで理解しました。
何度も質問して申し訳ないのですが、物品に利益を乗せるというのは、不用品を定価以上でフリマアプリ等で売る行為も含まれますか?利益を求めてはいませんでしたが、相場を見て一個500円ほどの缶バッジを2000円で売却したこともあり…
そして継続的と見做されるのは年単位でしょうか?2ヶ月ほどの処分期間では継続性は認められませんが?

不用品でも、利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)に販売すれば営利目的として課税の対象になります。利益をのせず短い期間での販売であれば、課税の対象にはなりません。

お返事ありがとうございます。
それではわたしのような販売方法は課税対象になりうるということでしょうか?他の方の回答を拝見していると定価以上で売っていても不用品なら問題ないという回答も拝見したのですが…

不用品として販売するのであれば課税の対象外になります。しかし、営利目的に自分で利益を乗せて継続的(年間を通して)に販売するのであれば課税の対象になります。

それでは定価以上で売ったものは不用品としての売却でも営利目的になるという認識でよろしいのでしょうか?何度も申し訳ありません。2ヶ月くらいの販売期間では継続的にの範疇には入りませんか?

営利目的に自分で利益を決めて継続的(ほぼ年間をとおして)販売すれば課税の対象になります。しかし、営利目的ではなく不用品が定価以上で売れても課税の対象にはなりません。

本投稿は、2022年08月31日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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