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産休育休中の雑所得について

2022年1〜2023.1月まで産休育休中の主婦です。2022年は丸一年会社からの給与はなく育休手当だけです。育休中にバイナリーを始めたのですが利益がいくらを超えたら確定申告が必要ですか?またその場合旦那の会社にも申告は必要ですか?回答よろしくお願いします。

税理士の回答

バイナリーでの所得は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。ご主人の年末調整の時は、相談者様の合計所得金額の見積額を報告します。

素早いご回答ありがとうございます。
2021年12月30から産休に入ったのですが12月25日から29日までの数日の給料を1月分として給料頂いた分は給与所得に入りますか?
48万以下でも主人の年末調整時、雑所得の金額は報告が必要ですか?
よろしくお願いします。

給料の支払いが1月であれば、1月分の給与所得になります。合計所得金額が48万円以下でも、配偶者控除の判定をするために雑所得金額の報告は必要になります。

何回もすみません。
ということは1月に給料をもらっているので20万を超えたら確定申告をしないといけないということですか?

20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年09月01日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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